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法的な問題 |
上記により法律の整備については議論はされてはいますが、
具体的な法整備に向けてのあゆみは遅れており、実質的な規制はありません。
よって、法的な規制が無い為、医療側・患者側の倫理観に頼っているのが実情と言えます。
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精神的な問題 |
非配偶者間の生殖医療による治療を受ける場合、
ほとんどのケースでは、戸籍上はご夫婦の子供となるようです。
しかしながら、遺伝子的にはご夫婦どちらか一方の子供ではありません。
今現在はよくても将来的にそのことがしこりになる可能性は否定できません。
実際に離婚されてしまうケースもあるようです。
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産まれてきた子供のアイデンティティの問題 |
治療の結果、産まれてきた子供に対し、出自を明かすか否かの問題もはらんできます。
また、国内のAIDに関してはドナーの情報を得ることが出来ないのが現状です。
実際に、AIDで生まれてきた方は、ご自身の出自について知ることが出来ず、
苦しまれている方もいらっしゃるようです。
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倫理的な問題 |
第三者による精子や卵子の提供は、第三者の善意によるものであればよいですが、
商業的な要素も含んでいます。
金銭的な報酬目的による提供もありえると考えてよいでしょう。
国外では金銭的な報酬目的による提供が行われている事実もあります。
また、意図的に精子や卵子の選別が行われることによる命の選別もあります。
こちらもまた、国外では優秀な遺伝子を残したいという思惑、国内でも男女産み分けに係る
精子や卵子を選別しているということもあるようです。
(但し、遺伝上、重篤な疾患を抱える等の理由により例外はあります。)
よって、非配偶者間の生殖医療は、倫理面・法的な問題、精神的な問題等、
様々な問題を内包する医療行為となります。 |